日産ゼロ・エミッションサポートプログラム3会員規約 本会員規約は、日産自動車株式会社(以下「当社」といいます。)が第2条第1項に定める会員に対して提供する「日産ゼロ・エミッションサポートプログラム3」に係る一切の関係に適用します。 ■ 第1条(ゼロ・エミッションサポートプログラム3) ゼロ・エミッションサポートプログラム3(以下「ZESP3」といいます。)とは、当社が第2条第1項に定める会員に対して提供する、充電器利用サービス(以下「本サービス」といいます。)及び第5条に定める付帯サービスの総称をいい、会員は、本会員規約の定めに従い、本会員規約に定める各サービスを受けることができるものとします。 ■ 第2条(定義) 1.「会員」とは、本会員規約を承諾の上、当社に対して当社所定の申込方法によりZESP3への入会を申込み、当社が入会を認めた個人事業主又は法人をいいます。 2.「日産販売会社」とは、当社と特約販売契約を締結し、当社が製造する自動車を販売する販売会社をいいます。 3.「販売店舗」とは、日産販売会社の販売店舗をいいます。 4.「本サイト」とは、当社がZESP3の会員向けに提供する次のWEBサイト【https://zesp3.evcharger-net.com/zesp3/users/login/】をいいます。 5.「会員画面」とは、本サイトにおいて会員がログインの上、会員情報及び本サービスの利用状況等を閲覧し、会員情報の変更及び本サービスのプラン変更等を行うことができる画面をいいます。 6.「シンプル」とは、当社が提供するZESP3の料金プランのうち、基本料金に加え、毎月の会員による本サービスの利用実績に応じた利用料金(以下「従量課金料金」といいます。)が発生するプランをいいます。 7.「プレミアム」とは、当社が提供するZESP3の料金プランのうち、基本料金に一定数の無料で本サービスを利用することができる権利が含まれるプランをいいます。なお、1ヶ月の本サービスの利用実績が当該一定数を超えた場合、基本料金に加え、本サービスの利用実績に応じた従量課金料金が加算されます。 8.「定期契約」とは、「プレミアム」プランを3年間継続して利用することを条件に、毎月の基本料金を割り引いた契約をいいます。 ■ 第3条(会員証) 1.当社は、会員の申し込みに対し1枚の会員証(以下「会員証」といいます。)を発行し貸与します。会員証の有効期限は、会員が会員画面上で会員証の会員番号と認証コードを入力(以下「アクティベート」といいます。)した時点から、第13条の規定に基づき会員がZESP3を退会または会員資格を喪失した日、または第18条の規定に基づき当社が本サービスを終了する日までとし、有効期限を過ぎた場合は、第4条及び第5条に定めるサービスを受けることはできません。 2.会員証は会員の役員および従業員(以下「会員等」といいます。)のみ利用することができるものとします。但し、会員が自家用自動車有償貸渡業を行っている場合(道路運送法第80条に基づく許可を得ている場合に限る)、当該事業の借受人に対しても会員証の利用を認めることができるものとします。なお、第9条に基づき発行する追加カード(以下、会員証と併せて「会員証等」といいます。)も同様とします。 3.会員は、会員等に対し本規約の内容を説明し、本規約の内容に合意した会員等にのみ会員証を使用させることができるものとします。 4.会員証等の所有権は当社に帰属するものとし、会員は、善良なる管理者の注意をもって会員証等を使用保管するものとします。 5.会員は、会員証等を第三者に譲渡、貸与し、又は担保を設定することはできません。 6.会員は、会員証等を紛失した場合、直ちに、会員画面又は当社のコールセンターにて一時停止の手続きを取るものとします。 7.会員証等が第三者に使用されたことに起因して、会員に何らかの損失、諸費用並びに損害が生じても、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。 8.会員は、会員証等の再発行を行う場合は、会員画面又は販売店舗にて手続きを行うものとします。会員は新しい会員証等を販売店舗又は郵送にて受け取り、新しい会員証等の登録を会員画面上で行います。新しい会員証等の登録手続きが完了した時点で、旧会員証等は利用できなくなります。なお、会員は会員証等の再発行手数料として、所定の手数料を支払うものとします。 9.会員は、会員資格を喪失したときは、当社の指示する方法に従い、会員証等を等返却又は裁断のうえ破棄するものとします。 ■ 第4条(充電器利用サービス) 1.会員及び会員等は、第6条に定める利用料を支払うことにより、本サービスとして、以下のWEBページにて指定する場所(以下「充電スポット」といいます。)に設置された充電器(急速充電器又は普通充電器)にて、電気自動車の充電を行うことができます。【URL】http://ev.nissan.co.jp/NETWORK/map.html 2.会員及び会員等は、充電スポットに設置された認証機器に、会員証等に記録された電磁的情報を読み取らせて会員認証を受けることにより、本サービスを利用することができるものとします。 3.会員及び会員等が本サービスを利用するにあたっては、以下各号に従うものとします。 (1)当社が配布又は当社のWEBサイトに掲載する本サービスの利用に関するガイド(以下「本サービスガイド」という。)の内容を理解し同意の上で、本サービスガイドに従って充電器利用サービスの利用を開始するものとします。なお、本サービスガイドは随時更新され、会員及び会員等は自己の責任においてその更新内容を確認するものとします。 (2)当社は、会員又は会員等が本サービスガイドに規定の事項に従わない方法で本サービスを利用したことにより発生した損害につき、何らの責を負わないものとします。 (3)充電スポットで本サービスを利用するにあたって、当該充電スポットにおいて標識・書面、又は係員等からの指示がある場合、その指示に従うものとします。また、会員及び会員等は、当該充電スポットの営業時間や充電器メンテナンスその他の事情により、一時的に本サービスを利用できない場合があることを了承します。 (4)本サービス利用中、会員及び会員等は充電スポットの敷地内で充電が完了するのを待つものとします。当社は、車両等の損傷、盗難等の損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。 ■第5条(付帯サービス) 1.会員はZESP3に加入することにより、以下の付帯サービスを利用することができます。 (1)レンタカー割引サービス イ)株式会社日産カーレンタルソリューション及びそのフランチャイジーが提供する日産レンタカー(以下「レンタカー」といいます。)を、50%割引を上限とした別途規定の割引率(他の割引制度との併用はできません。)で利用することができます。但し、割引の対象は基本料金のみとし、免責補償料、日産安心サポートプラン(NAS)、各種オプション料金は割引の対象外となります。 ロ)レンタカーの貸渡にあたり会員の車両の預かり、会員が指定する場所への配車はできません。 ハ)レンタカー割引サービスを利用する場合は、当社が別途指定する方法でレンタカーの申し込みを行う必要があります。当該指定方法以外で申し込みをおこなった場合、レンタカー割引サービスは適用されません。 ニ)レンタカーの貸渡については、株式会社日産カーレンタルソリューション及びそのフランチャイジーが定める貸渡約款にご同意いただき、当該貸渡約款を適用します。 (2)電欠時のレッカー費用補償サービス 会員が第10条第1項に定める支払方法について、株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「NFS」といいます。)が発行する日産カードと称するクレジットカード(以下「日産カード」といいます。)による支払いを選択した場合、NFSが提供する日産カードの付帯サービス「日産カードスーパーレスキューコール24」に基づくレッカー牽引費の費用補償額の上限額を5万円に増額し、お出かけ先でのおクルマのトラブルに総額最高55万円を補償します。但し、会員が登録した電気自動車について「日産カードスーパーレスキューコール24」を利用する場合に限るものとし、また、利用料のお支払いを日産カードに設定いただいた後3ヶ月経過後から利用できるものとします。「日産カードスーパーレスキューコール24」の提供に関する詳細はNFS所定の基準によるものとします。 2.会員は、前項に定めるサービスの提供を受けるにあたり、前項各号に定めるサービス提供者(以下これらをあわせて、「サービス提供者」といいます。)の求めがある場合は、その求めに応じて直ちにサービス提供者に会員証等を提示又は会員番号を申告するものとし、会員証等の提示又は会員番号の申告がない場合は、サービスの提供を受けられない場合があることをあらかじめ承諾します。 3.当社以外のサービス提供者が提供するサービスについて、当社は何ら責任を負わないものとします。当該サービスに関する紛争については、当該サービスのサービス提供者と会員との間で解決するものとし、会員は当社に対し、何らの請求又は苦情申立てを行わないものとします。 ■ 第6条(利用料等) 1.ZESP3に加入を希望する法人は、ZESP3に入会の申し込みを行い、当社が入会を認めた場合、当社が別途規定する契約事務手数料を支払うものとします。 2.会員は、申し込みを行った料金プランに応じて、当社WEBサイトに掲示する料金プラン表に基づき、毎月の基本料金及び従量課金料金が発生している場合は当該料金(以下、併せて「利用料」といいます。)を毎月当社に支払うものとします。なお、本サービスの従量課金料金は、その月の1日から末日までの間に会員及び会員等が会員証等を用いて充電した実績によるものとし(充電時間が月をまたぐ場合は、充電を開始した月の実績となります。)、充電実績は会員画面で確認することができます。 3.第13条第1項による会員資格喪失の場合は、当社が、第13条第1項に規定の資格喪失事由に会員が該当すると知得した日の属する月の末日までの利用料をお支払いいただくものとします。 4.会員がサービス提供者所定の各サービスに係る利用規約等に違反しサービスの提供を受けることができない場合、会員が本サービスの全部又は一部を利用しない場合(会員資格喪失又は退会によりサービスを利用できない場合を含む。)でも、理由のいかんを問わず、会員は、支払済みの利用料の返還、利用料の減額等を要求することはできないものとし、会員はあらかじめこれを承諾します。 ■第7条(料金プランの変更) 会員は、会員画面又は当社が定める所定の手続きにより、料金プランを変更することができます。会員が料金プランを変更した場合、変更日の属する月の翌月初日をもって、新たな料金プランが適用されます。なお、料金プランを変更した日の属する月の末日までの間であれば、会員は料金プランの変更の取り消し又は別の料金プランへの変更をすることができます。 ■第8条(定期契約) 1.会員が、定期契約に加入している場合、定期契約の申込みを行った日の属する月から3年後の同一月(以下「定期契約終了月」といいます。)の1日以降、定期契約終了月の翌月の末日までの間(以下「更新期間」といいます。)にZESP3の退会又はプランの変更手続きを行わない限り、定期契約は同一内容で自動的に更新されるものとします。なお、会員が定期契約を継続された場合、次回の更新期間についても同様となります。 2.定期契約に加入している会員が更新期間以外の期間に、ZESP3の退会又は定期契約の解約(「プレミアム」から「シンプル」への変更を含みます)を行った場合、当社が別途定める違約金をお支払いいただきます。 ■ 第9条(追加カード) 1.会員は、当社の指定する方法で当社に申し込むことにより、追加カードを1枚に限り発行することができます。なお会員は、会員等以外の者に追加カードを使用させることはできません。 2.追加カードによる本サービスの利用は、会員による利用とみなされます。 3.追加カードの発行は、所定の発行事務手数料及び当社が別途指定する月額料金が発生します。 4.追加カードを発行後、会員がアクティベートした時点で、当該追加カードが利用できます。なお、アクティベート完了により月額料金が発生し、アクティベートを完了した日の属する月は月額料金に加えて発行手数料が発生します。 5.会員が追加カードの失効を希望する場合は、ご自身の会員画面上で行うことができます。但し、一度失効させた追加カードは再びアクティベートすることはできません。 6.会員が追加カードのアクティベートを行った日の属する月と同じ月に追加カードを失効させた場合であっても、当該追加カードに係る月額料金が発生し、日割り計算又は減額はされません。但し、同月内で追加カードを失効させ、失効日以降に別の追加カードをアクティベートさせた場合は、1枚の追加カードの利用として、1枚分の月額料金が加算されます。 ■ 第10条(支払い) 1.会員は第6条に定める利用料を、当社が別途指定する方法から、会員が選択した支払方法に基づき支払うものとします。なお、会員がクレジットカードにより利用料を支払う場合で、会員とクレジットカード会社との間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任はないものとします。 2.会員は、前項で選択した支払方法の変更を希望する場合、当社が別途定める方法に従って手続を行うものとします。 ■第11条(収納代行) 当社は、利用料の収納を当社が別途指定する委託先(以下「収納代行会社」といいます。)に委託又は代行させることができるものとし、会員はこれを承諾するものとします。 ■第12条(請求書・領収書の省略) 会員が、クレジットカードによる利用料の支払を選択した場合、当該利用料の請求書及び領収書については、クレジットカード会社からの請求書又は領収書等をもって、これに代えるものとします。この場合、請求書又は領収書に代わる書類が発行されない場合であっても、当社は本サービスの利用料の請求書及び領収書は発行する義務を負いません。 ■第13条(会員資格の喪失、退会) 1.会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、何らの催告なく当該会員の会員資格を喪失又は退会させることができるものとします。 (1)利用料等の支払いが遅れたとき。 (2)会員のZESP3への申込内容に虚偽があったとき。 (3)破産、民事再生、会社更生、特別清算その他債務整理のための法的手続申立てを受けたとき、又は自ら申立てをしたとき、又は会員が支払停止になったとき。 (4)仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立て又は滞納処分を受けたとき。 (5)暴力団員、暴力団関係企業関係者、総会屋その他反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったことが判明したとき。 (6)本会員規約に違反したとき。 (7)その他、当社が会員として不適当と判断したとき。 2.前項に基づき、ZESP3の会員資格を喪失した場合、会員は期限の利益を喪失し、契約終了月にかかる利用料も含めて、当該時点で発生している利用料その他当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。 3.会員は、本条第1項各号の一に該当した場合において当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。 4.本条の定めに基づいて、ZESP3にかかる契約が解除されたことによって、会員に損失、損害、諸費用が発生した場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。 5.会員は、ZESP3のサービス開始日の属する月の翌月以降、いつでも当社所定の方法により退会手続きを行うことにより、ZESP3を退会することができます。なお、解約日は当社指定の退会手続きを完了した日とし、解約日が属する月にかかる基本料金は日割り計算されないものとします。なお、会員が定期契約に申し込んでいる場合で、更新期間以外に退会する場合、第8条第2項に定める違約金が発生します。 6.会員が登録した電気自動車を譲渡、買い替え、廃車等により使用しなくなった場合でも、当然には退会とならないものとし、会員は、前項に基づき速やかに退会手続を行うものとします。 7.会員は、本条に基づきZESP3を退会した又は会員資格喪失後、ZESP3に基づくサービスの提供を受けることはできません。但し、一定期間は会員画面上で、利用実績及び請求状況を確認することができます。 ■第14条(変更の届出) 1.会員は、入会申込時に届出た会員の情報(会社名、連絡先等)に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法で変更手続を行うものとします。 2.前項に伴って、当社が本サービスの提供に支障が生じると判断した場合、又は会員が前項に定める登録内容の変更を怠り、又は虚偽の内容を登録したことが明らかとなった場合には、当社は会員証等の利用停止、又は会員契約の解除ができるものとします。その場合、会員に損害が生じても、当社は賠償の責任を負わないものとします。 ■第15条(禁止事項) 会員は、本サイトを利用するにあたり、次の各号に規定する事項を行ってはなりません。 (1)ウィルス等の有害なコンピュータ・プログラム等を使用、送信、書き込み、掲載または第三者が受信可能な状態にする行為 (2)当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為(本サービス用設備に含まれるソフトウェアの複製、改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを含むが、これらに限らない。) (3)当社または第三者を誹謗もしくは中傷しまたはその名誉を傷つけるような行為 (4)当社または第三者の財産又はプライバシーを侵害する行為 (5)事実に反する情報または意味のない情報を書き込む行為 (6)公序良俗に反する内容の情報、文章、図形等を書き込む行為 (7)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 (8)著作権表示等を削除又は変更する行為 (9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為 (10)その他法令もしくは公序良俗に違反し、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為 (11)前各号のいずれかに該当するおそれがあると乙が判断する行為 (12)その他本サービスの運営を妨げると当社が判断する行為 ■第16条(サービスの一時停止) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービス又は本サイトの提供を一時的に停止することができるものします。 (1)本サービス又は本サイトを提供するために必要な設備の保守又は工事のために必要なとき (2)本サービス又は本サイトを提供するための設備が正常に動作せず、本サービス又は本サイトを継続して提供することが著しく困難であるとき (3)天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき (4)法令等の定め、その他行政上の処分により、本サービスの提供が困難であるとき (5)本サイトに用いられるプログラムを不正アクセス行為から防御するために必要なとき (6)その他、電気通信事業者が本サービス又は本サイトの提供に関する電気通信サービスを中止した場合等やむを得ないとき ■第17条(会員情報の取扱) 1.当社は、ZESP3の提供に関して知り得た会員の情報(会社名、連絡先、本サービスの利用履歴等の情報(以下「会員情報」という。)をZESP3の提供の他、次の各号の目的で利用できるものとします。 (1)ZESP3、その他当社又は当社の関連会社が取り扱う商品・サービス等、又はイベント・キャンペーン等の開催に関する郵便物、eメールの送付等、当社の販促目的で利用する場合 (2)ZESP3、その他当社又は当社の関連会社が取り扱う商品、サービス等の開発、品質向上、お客さま満足度向上、市場動向の把握等の目的でアンケート調査の実施又は会員情報の集計・分析等する場合 (3)その他、個別に会員の同意を得た上で会員情報を利用する場合 2.前項のほか、当社がZESP3の提供のために必要な業務を第三者(以下「委託先」という。)に委託する場合、委託先はその目的の範囲内で会員情報を利用できるものとします。 3.会員は、当社が以下の各号の場合に会員情報を第三者に提供することを承諾するものとします。 (1)本サービスを提供するため、又は本サービスの品質向上、お客さま満足度向上、市場動向の把握等の目的で合同会社日本充電サービス及び株式会社 e-Mobility Powerに開示・提供する場合 (2)日産販売会社及び当社の関連会社(以下総称して「日産関連会社等」という。)が、会員に対し、電気自動車に関する各種情報の提供を行うために、当該日産関連会社等に開示・提供する場合。 (3)日産関連会社等が、自己の商品・サービス等、又はイベント・キャンペーン等の開催に関する郵便物、eメールを送付する等、販促目的で利用するために、当該日産関連会社等に開示・提供する場合。 (4)その他、個別に会員の同意を得た上で会員情報を開示・提供する場合。 4.前項の他、会員は、当社が会員情報を、会員を特定できないよう処理し、充電器利用状況分析、道路情報分析又は第三者への情報等の提供サービスを行う事を目的として当社が認めた第三者に提供することを承諾したものとします。 ■第18条(ZESP3のサービス内容の変更・廃止) 当社は、事前の予告をもって、ZESP3サービスの全部または特定のサービス内容を変更または廃止することができるものとします。 ■第19条(会員規約の変更) 1.当社は、以下各号に該当する場合、1ヶ月前までに本サイト又は当社のWEBサイトに本会員規約の変更内容を公開することにより、本会員規約を変更することができるものとし、会員はこれを承諾します。 (1)道路交通法、個人情報保護法、その他関連法令、規則または関連するガイドラインの改正、改定等があったとき (2)規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき (3)前各号のほか、経済情勢、経営状況その他の事情に照らして、本会員規定の変更が合理的であるとき 2.前項所定の告知後、会員がZESP3の利用を継続した場合は、当該変更内容に同意したものとみなされます。 ■第20条(権利の譲渡等) 会員は、本サービスの利用権、その他ZESP3に関する権利又は義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできないものとします。 ■第21条(会員の自己責任) 1.会員は、電気自動車その他これらに付随してZESP3利用のために必要となる全ての備品を、自己の費用と責任において準備し、ZESP3が利用可能な状態にするものとします。また、自己の費用と責任において、ZESP3を利用するものとします。 2.当社は、会員によるZESP3の利用に起因して、又は関連して、当社が第三者から警告書、クレーム、訴訟、仮処分等の法的権利義務に関する通知・催告・請求を受けた場合は、当社は直ちに会員に通知するものとし、会員は、自己の責任と費用で、当該請求等を処理解決するものとします。 3.会員は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって解決するものとします。 4.会員は、ZESP3の利用により当社又は第三者に対して損害を与えた場合(会員が、本規約における義務を履行しないことにより第三者又は当社が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって、その損害を賠償するものとし、これにより当社が被った損害の一切について賠償するものとします。また、会員は、会員が責を負うべき責任について当社が代位弁済した場合、その弁済額とあわせ弁護士費用を含む必要なる費用についても、当社に賠償するものとします。 ■第22条(損害賠償) 1.会員は、会員によるZESP3の利用に関連して第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。 2.会員は、本規約の約定に違反し、又は前条に定める行為により当社又は第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。 3.前項により、会員にいかなる損失、損害、諸費用が発生しても、また派生的損害及び逸失利益についても当社は一切の責任を負わないものとします。 ■第23条(免責事項) 1.当社は、次の各号の一に該当するときは、そのために生じた会員の損害について一切の責任を負いません。 (1)充電器のメンテナンス、その他充電スポットの事情により、本サービスの利用ができないとき。 (2)充電器又は電気自動車に起因するトラブルで本サービスの利用ができなかったとき。 (3)充電器の利用等、本サービスに伴う事故により損害が発生したとき。 (4)通信手段の障害等により、会員証等又は本サイトの利用が遅延し又は不能になったとき。 (5)当社の責に帰さない事由により、会員によるZESP3の利用ができないとき。 (6)会員情報の登録時の誤り、又は適切に会員情報の更新が行われていないなど、会員情報の不備により、当社から会員への会員証等の発送又は会員に対する連絡が延着又は到達しなかったとき。 (7)その他天災地変など不可抗力により、ZESP3を利用できないとき。 2.当社の過失により、会員が損害を被った場合、当社は当該損害の発生までに会員により支払われた第6条に規定の利用料(但し、ZESP3にかかる契約が成立した日から12ヶ月を経過しているときは、当該契約が成立した日から12ヶ月を経過した日の属する月までに会員により支払われた利用料)の金額を限度として、損害賠償責任を負うものとします。但し、特別の事情により生じた損害、派生的損害及び逸失利益については一切の責任を負わないものとします。 3.当社は、会員又は会員等が本規約に規定の事項に従わない方法でZESP3を利用したことにより発生した損害につき、何らの責を負わないものとします。 ■第24条(会員との連絡) 1.当社は、当社から会員に対する連絡及び通知に関し、原則として、当社WEBサイト上への掲示により行います。 2.会員登録時の誤り、その後の変更につき更新が行なわれていないなど、会員情報の不備のために、当社からの会員への連絡又は通知が延着又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。 3.ZESP3及びサービスに関する問合せ先は次のとおりです。お問合せにあたっては、ZESP3の会員であることをお申出ください。 【お問合せ先】 日産EVカスタマーセンター TEL:0120-230-834(24時間、365日) ■第25条(専属的合意管轄裁判所) 1.当社と会員との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を当社と会員の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 2.本規約に基づく権利行使及び義務履行については、準拠法として日本法が適用されるものとします。 (附則) この規約は、令和1年12月16日から効力を有します。 令和2年3月31日 更新
日産ゼロ・エミッションサポートプログラム3 (ZESP3)
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1
契約情報の確認
2
クレジットカード登録
3
充電サービスカード登録
4
サービス開始